新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、特定技能外国人等の雇用を維持するため、特定産業分野における再就職の支援が行われます。
本日(4月20日)から実施されます。
※詳しいことは出入国在留管理庁にお問い合わせください。
【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難となった技能実習生、特定技能外国人等
【付与される在留資格・期間】
特定活動(就労可)・最大1年
【行うことができる活動】
受入れ機関において特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付ける。
【要件】
ア 申請人の報酬の額が、日本人の報酬の額と同等以上である。
イ 申請人が、特定技能の業務に必要な技能を身に付けることを希望している。
ウ 受入機関が、申請人が特定技能の業務に必要な技能を身に付けることを希望していることを理解して雇用する。
エ 受入機関が、申請人を適正に受入れることが見込まれる。
オ 受入機関が、申請人に対して特定技能に移行するために必要な技能等を身に付けるための指導、助言等を行う。また在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれる。(登録支援機関による支援も可)
カ 受入機関が、申請人を受入れることが困難となった場合には地方出入国在留管理局に速やかに報告することとしている。