平成29年(2017年)11月

技能実習制度が大きく変わりました!

新しく技能実習法が施行されました。
(正式名称:外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)

 

私たちは監理団体様に対して様々なご支援ができます。

また実習実施者(企業様)のご支援もできますのでご相談ください。

監理団体の許可制

平成29年11月から監理団体が許可制になります。許可申請の受付は平成29年6月から開始されます。

申請書類のほか、各種添付資料が必要です。

早めに準備を進めてください。

詳しくは「外国人技能実習機構」のホームページの説明を参照ください。

 

◇許可申請のご相談はこちらへ

技能実習計画の認定制

平成29年11月から技能実習計画が認定制になります。認定申請の受付は平成29年7月から開始されます。

申請書類のほか、各種添付資料が必要です。

早めに準備を進めてください。

詳しくは「外国人技能実習機構」のホームページの説明を参照ください。

 

◇認定の申請のご相談はこちらへ


その他にも、多くの改正があります。

監理団体は外部役員を置くか、外部監査の措置を講じなければなりません。

また、実習実施者(企業様)も届出制となります。

私たちは、以下のことで監理団体様のご支援をさせていただきます。
 ◆監理団体の許可申請
 ◆技能実習計画の認定申請
 ◆法的保護講習の講師
 ◆監理団体の外部監査
 ◆その他、入国管理局への申請取次
  (認定証明書交付申請・在留期間更新・在留資格変更など)

どうぞ、お気軽にご相談ください。


新しい技能実習制度の概要

<目的>

 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るため,技能実習に関し,基本理念を定め,国等の責務を明らかにするとともに,技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け,これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設ける等の所要の措置を講ずる。

 

<法律の概要> ※ 法務省及び厚生労働省で共管

1.技能実習制度の適正化
(1) 技能実習の基本理念及び関係者の責務規定を定めるとともに,技能実習に関し基本方針を
 策定する。
(2) 技能実習生ごとに作成する技能実習計画について認定制とし,技能実習生の技能等の修得に
 係る評価を行うことなどの認定の基準や認定の欠格事由のほか,報告徴収,改善命令,認定 
 の取消し等を規定する。
(3) 実習実施者について,届出制とする。
(4) 監理団体について,許可制とし,許可の基準や許可の欠格事由のほか,遵守事項,報告徴
 収,改善命令,許可の取消し等を規定する。
(5) 技能実習生に対する人権侵害行為等について,禁止規定を設け違反に対する所要の罰則を規
 定するとともに,技能実習生に対する相談や情報提供,技能実習生の転籍の連絡調整等を行
 うことにより,技能実習生の保護等に関する措置を講ずる。
(6) 事業所管大臣等に対する協力要請等を規定するとともに,地域ごとに関係行政機関等による
 地域協議会を設置する。
(7) 外国人技能実習機構を認可法人として新設し,以下のことを行う。

 ・技能実習計画の認定
 ・実習実施者・監理団体に報告を求め,実地に検査
 ・実習実施者の届出の受理
 ・監理団体の許可に関する調査
 ・技能実習生に対する相談・援助等


2.技能実習制度の拡充

 優良な実習実施者・監理団体に限定して,第3号技能実習生の受入れを可能とする。
  (4~5年目の技能実習の実施ができるようになります)

 

3.法律
 ●技能実習法(新規) 施行期日:平成29年11月1日

 ●出入国管理及び難民認定法を改正、その他所要の改正を行う。


技能実習制度の仕組み(画像をクリックすると拡大します)

技能実習制度の仕組み(法務省ホームページより)技能実習1号 在留資格の変更 取得
技能実習制度の仕組み

●外部役員・外部監査の制度

 今回の改正で監理団体は、外部役員を置いていること又は外部監査の措置を講じていることという規定が加わりました (法第25条第1項第5号)

1.外部役員を置く方法

 外部役員は、法人内部において、実習実施者(企業様)に対する監査等の業務が適正に実施されているかの確認を担当します。

<要件等>
(1)外部役員は、過去3年以内に指定された講習を受講した者でなければならない。

  (当面は講習が実施されていないため、経過措置が有ります)
(2)外部役員は、下記に該当する者であってはならない
   ① 実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役又は過去5年以内の役職員
   ② 過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は過去5年以内の役職員
   ③ ①②の者の配偶者又は二親等以内の親族
   ④ 申請者(監理団体)の現役又は過去5年以内の役職員
   ⑤ 申請者(監理団体)の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係 

    る事業を営む構成員に限る。)又はその現役又は過去5年以内の役職員
   ⑥ 傘下以外の実習実施者又はその役職員
   ⑦ 他の監理団体の役職員
   ⑧ 申請者(監理団体)に取次ぎを行う外国の送出機関の現役又は過去5年以内の役職員
   ⑨ 過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部役員による確認の公正が害され

    るおそれがあると認められる者
   ※④⑦について、監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と

    経験を有する役員(専門的な知識の経験に基づき現に監理事業に従事している員外役

    員)及び指定外部役員に指定されている役員は外部役員として認められる。
(3)外部役員は、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上

   確認し、その結果を記載した書類を作成します。

 

2.外部監査人を置く方法

 外部監査人(法人も可)は、法人外部から、実習実施者(企業様)に対する監査等の業務が適正に実施されているかの監査を実施します。

<要件等>
(1)外部監査人は、過去3年以内に指定された講習を受講した者でなければならない。

  (当面は講習が実施されていないため、経過措置が有ります)
(2)外部監査人は、上記の①から⑨までに該当する者であってはならない。また法人であっ 

  て監理団体の許可の欠格事由に該当する者、個人であって監理団体の許可に係る 役員関係

  の欠格事由に該当する者であってはならない。
(3)外部監査人は、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以

  上確認し、その結果を記載した書類を作成する。
(4)外部監査人は、監理団体が行う実習実施者への監査に、監理団体の各事業所につき1年

  に1回以上同行して確認し、その結果を記載した書類を作成する。

 

◆外部監査をお探しの場合は、当事務所にご相談ください。

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