日本に留学する外国人が、日本の企業に就職して日本にそのまま在留する場合は、現在の「留学」から、「技術・人文知識・国際業務」等の就労可能な在留資格に変更する必要があります。
その手続きについて概要を記載します。
<入管での変更手続き>
在留資格の変更許可申請は、必要な書類をそろえて、原則として外国人本人が最寄りの地方入国管理局またはそれらの出張所に出向いて行うか、資格を持った行政書士などが申請取次を行います。
<必要書類>
① 自分で作成するもの
・本人名義のパスポート(または渡航証明書)及び在留カード
・在留資格変更許可申請書
申請書は在留資格に応じて,使用する様式が異なります。
http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyukoku.html
・写真(3㎝×4㎝の証明用写真を申請書に貼付してください)
・申請理由書
就職するまでに至った理由や就職先の職務内容と学校で学んだことの関連性を説明した文書です。
必須ではありませんが、提出すると審査の参考となります。
・卒業証明書または卒業見込証明書(学校に作ってもらいます)
② 会社に準備してもらう書類
・法人登記事項証明書(申請前3ヵ月以内に発行されたもの)
・雇用契約書のコピー(本人と雇用企業等との間で交わされたもの)
・雇用企業等の決算報告書のコピー
・源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(税務署の受付印のあるもの)
・会社案内(パンフレット、ホームページのプリントアウトなど)
・雇用理由書
採用する企業が、雇用の理由や必要性、職務内容を具体的記述した説明書です。
必須ではありませんが、提出すると審査の参考となります。
※会社の規模や事情等により、提出が免除されるものや、別途資料の提出が必要になります。
<入管の審査>
審査では、就職先の職務内容と、これまでの在留経緯や活動内容が申請した在留資格に相当する
かどうかが確認されます。審査の結果は、後日改めて郵送により通知されますので、許可された場
合は、指定された方法で新しい在留カードを受け取ってください。