主な業務(ビザ申請)



外国人の入国と上陸について       ~入国管理局ホームページより~

・外国人の入国及び上陸に関する基本原則は,入管法第2章に規定されています。
 第2章の第1節では,外国人が日本の領域内に入る要件について定め,第2節では「外国人の上陸」として,   
 日本に上陸することのできない外国人の類型を上陸拒否事由として定めています。
 外国と国境を陸続きで接する国にあっては,入国とは外国人が国境を越えて領土内に入ることであり,これと別
 に上陸という概念を設定する実益もありませんが,周囲を海に囲まれている我が国においては,外国人が領海内
 に入ること(入国)と外国人が領土に入ること(上陸)を区別しています。
 すなわち,入管法では,入国と上陸を別個の概念として区別し,この2つについてそれぞれ異なった規制をする
 という入国管理法制を採用しています。

・外国人が我が国の領海内に入った段階において規制を実施することができるようにするために,「有効な旅券を
 所持すべきこと」という入国条件を定め,この入国条件に違反した外国人は規制の対象となるという法制になっ
 ています。また,我が国に上陸し在留しようとする外国人については,我が国の社会と実質的なかかわりを持つ
 ことから,これを認めるか否かについて上陸のための審査を行うことが必要となります。しかし,我が国の領海
 や領空内に入ったとしても,我が国に上陸することなく領海や領空を通過する外国人も存在することから,外国
 人からの上陸申請をもって審査し上陸の許否を決定しています。

・入管法が「外国人の入国」と「外国人の上陸」を区別し,それぞれについて必要な要件を定めているのは以上の
 ような点を考慮したものなのです。日本人については,帰国の権利が保障されているので,入国と上陸というよ
 うな区別をすることなく,我が国領域内に入り,かつ上陸することを「帰国」という概念を設けて,帰国の確認
 を行っています。



外国人の上陸手続            ~入国管理局ホームページより~

・我が国に上陸しようとする外国人は,原則として法務省令に定められている出入国港において入国審査官の上陸
 審査を受けなければなりません。

 入国審査官の行う上陸審査は,不法入国者,上陸拒否事由該当者,入国目的に疑義のある者等,我が国にとって
 好ましからざる外国人の上陸を阻止し,公正な入国管理を行うために不可欠なものです。我が国に上陸しようと
 する外国人は,上陸審査を受け,旅券に上陸許可の証印を受けることによってはじめて合法的に上陸することが
 できることとされています。上陸審査を受けない外国人は,合法的に上陸することができず,許可を受けないま
 ま上陸すれば不法入国又は不法上陸に該当し,退去強制の対象となるほか,刑事罰の対象となります。

 

・次に外国人が上陸を認められるためには,どのような条件を満たす必要があるのでしょうか。入管法では,外国
 人が上陸を希望する場合に以下の5つの満たすべき条件を定めています。

 1.有効な旅券及び日本国領事官等が発給した有効な査証を所持していること

 2.申請に係る活動(我が国で行おうとする活動)が偽りのものでないこと

 3.我が国で行おうとする活動が,入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること
 4. また,上陸許可基準のある在留資格については,その基準に適合すること

 5.滞在予定期間が,在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること

 入管法第5条に定める上陸拒否事由に該当しないこと

・上陸の申請は,出入国港において法務省令で定める手続により行わなければなりません。また,上陸の申請をし
 ようとする外国人は,法令により提供が免除されている場合を除き,入国審査官に対し,個人識別情報(指紋及
 び顔写真)の提供を行わなければなりません。

 入国審査官による審査の結果,上陸のための条件に適合していると認められなかった場合には,特別審理官に引
 き渡され口頭審理を受けることになります。また,法令により提供が免除されていない外国人が個人識別情報の
 提供を拒否した場合も同様です。

・口頭審理の結果,特別審理官により上陸の条件に適合すると認定された外国人には,直ちに上陸が許可されます
 が,上陸のための条件に適合しないと認定された外国人は,特別審理官の認定に服するかあるいは異議を申し出
 るかを選択することができ,認定に服した場合には本邦からの退去を命じられます。また,異議を申し出る場合
 には認定後3日以内に法務大臣に異議の申出を行うことができます。

 

・法務大臣は,特別審理官により上陸条件に適合しないと認定された外国人からの異議の申出があったときは,そ
 の異議の申出に理由があるかどうか,すなわち,外国人が上陸条件に適合しているかどうかを裁決します。裁決
 の結果,「理由あり」とされた場合には直ちに上陸を許可されますが,「理由なし」とされた場合には本邦から
 の退去を命じられ,退去命令を受けた外国人が遅滞なく本邦から退去しない場合には,退去強制手続が執られま

 す。

 

・なお,法務大臣は,異議の申出に「理由がない」と認めた場合でも,特別に上陸を許可すべき事情があると認め
 られるときは,その外国人の上陸を特別に許可(いわゆる上陸特別許可)できることになっています。

 このように,我が国における外国人の上陸審査手続は,外国人が上陸のための条件に適合することを自ら十分に
 主張・立証する機会が与えられています。

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