【事業者の方へ】在留資格認定書の有効期限・最低賃金改定にご注意を

在留資格認定証明書の有効期間

入管から在留資格認定証明書を交付されたけれど、現地国の日本大使館(総領事館)からビザが発給されない状況がしばらく続いています。技能実習生や特定技能外国人を受入れる体制ができているのに、入国がいつになるかわからないため、不安を募らせている受入れ企業の方や監理団体の方が多数いらっしゃると思います。

こんな状況が長く続いているため、いつ入国できるのだろうという不安から、認定証明書の有効期限が切れてしまうのではないかという不安に変わっている方もいるかもしれません。

通常の認定証明書の有効期限は3ヶ月とされていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により,下記の特例措置が講じられています。(202175日改訂内容)

 

<有効とみなす期間>

 認定証明書の作成時期によって、下記のように取り扱われます。

 ・作成日が2020年1月1日~2021年7月31日の場合

※2022年1月31日まで有効

 ・ 作成日が2021年8月1日~2022年1月31日の場合

※作成日から「6か月間」有効

 

詳しくは出入国在留管理庁の資料を参照してください。

 

https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf

最低賃金額改定が発表されました

令和3年度 地域別最低賃金額改定

引き上げ額(全国加重平均) 28円は過去最高 (引上げ率 3.1%)

 

 7月16日に開催された第61回中央最低賃金審議会で、令和3年度の地域別最低賃金額改定の答申が取りまとめられました。

 

 【答申のポイント】 

 ・各都道府県の引上げ額の目安について、A~Dランク全てにおいて28円。

  ※都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安を提示します。(各県のランクは下記表を参照)

 

今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定します。

今年度の引上げ額(全国加重平均)の答申は28円となり、過去最大の引き上げ幅になります。引上げ率に換算すると3.1%となります。岡山県の最低賃金は862円になる見込みです。

政府は、2017年3月の「働き方改革実行計画」において、「年率3%程度を目途として、全国加重平均が1,000円になることを目指す」としていますので、来年度以降も引き上げ傾向が続くと見込まれます。

10月初旬から新しい最低賃金が適用されますので、違反にならないよう準備を進めてください。技能実習の監理団体も傘下組合員に注意喚起をしてください。